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災害活動報告

被災地でのボランティア活動レポート(2015年2月)

活動内容

1993年(平成5年) 7,12 北海道南西沖地震
1995年(平成7年) 1,17 阪神淡路大震災
2006年(平成18年)2,10 豊浜トンネル崩落事故
2006年(平成18年)11,7 佐呂間竜巻災害
2011年(平成23年)3,11 東日本大震災

活動内容 イメージ

2011年3月11日、東日本大震災では
道内の組合員に連絡を取り、棺、骨箱、仏衣、の納体袋などの拠出を行い、現地に送りました。
また、10日目には、宮城県葬祭業協同組合のお手伝い11名が現地に行き、活動いたしました。活動内容はご遺体の処置、ご遺体の納棺、搬送車の提供、棺作りなど協力しました。
その後、福島県葬祭業組合のお手伝いに7人が現地に行き、ご遺体の搬送をしました。
北海道葬祭業協同組合では震災や災害時には物資や労力をはじめ金銭的にも出来る限りの協力をしています。

北海道と当組合は災害・震災協定を結んでおります。

災害時における葬祭用品の供給に関する協定

北海道(以下、甲という。)と北海道葬祭業協同組合(以下、乙という。)は、災害救助法の適用があった災害において、同法に基づき埋葬の委任を受けた市町村(以下、丙という。)の業務を支援するため、次のとおり協定する。

(目的)
第1条 この協定は、北海道内において災害が発生した場合において、北海道地域防災計画に基づき、甲が乙に葬祭用品の供給について協力を要請するために必要な事項を定めるものとする。

(要請)
第2条 甲は、丙からの要請、その他災害時において葬祭用品を供給する必要が生じたときは、乙に対し協力を要請するものとする。
2 乙は前項の規定により、甲の要請を受けたときは、丙の指示により指定された遺体収容所等へ葬祭用品の供給等について速やかに措置するものとする。

(緊急要請)
第3条 第2条の要請において、やむを得ない事情により、甲が乙と連絡が取れない場合、甲は、乙の会員に対し、直接協力を要請することができる

(搬送)
第4条 葬祭用品の搬送は、乙が行うものとする。但し、乙の搬送経路の確保について、甲は必要な措置を講じるものとする。

(報告)
第5条 乙は、第2条の要請に基づいて、葬祭用品を供給したときは、その実施内容を丙に報告するものとする。
2 甲並びに丙は、この協定に基づく葬祭用品の供給が円滑に行われるよう、必要と認めた場合は、乙に対し、葬祭用品の確保可能数量等の報告を求めることができる。

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